1時間でも1日でも労働者(パート・アルバイト含む)がいる場合は、労災保険に加入する必要があります。雇用保険に関しては、一定の条件を超える場合には加入が必要です。
労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を掛けた額です。(1円未満切捨て)。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
◎労災保険…全額事業主負担
◎雇用保険…事業主と労働者双方で負担(負担率については、雇用保険料率表をご覧ください)