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労災請求編

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よくある質問

休業(補償)給付には時効により請求権が消滅することはありますか?

ございます。休業(補償)給付は、治療のため労働することが出来ないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。その翌日から2年経過すると、時効により請求権が消滅します。

休業(補償)給付はどのような時に申請出来ますか?

  1. 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による治療のため 
  2. 労働することが出来ないため 
  3. 賃金を受けていない 

という3要件を満たす場合、その第4日目から、休業(補償)給付と休業特別支給金が申請出来ます。給付支給決定は、労働基準監督署でなされます。

自動車事故が発生した場合、労災保険給付と自賠責保険等のどちらを使うのが良いですか?

自動車事故の場合、労災保険給付と自賠責保険等による保険金支払の間で、同一事由によるものについては、損害に対する二重のてん補とならないよう支給調整が行われます。労災保険給付と自賠責保険等のどちらを先に受けるかについては、被災労働者または遺族が自由に選択できますが、自賠責保険等には仮渡金制度があるなどのメリットがあることから、労災保険給付に先行して自賠責保険等を受けることをおすすめします。

中小事業主の特別加入者が被災した。どのような手続きを取れば良いですか?

労災病院または労災指定病院で治療を受けようとする場合、「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を記入していただきますが、記入後、当組合の印鑑が必要となりますので、当組合に書類を持参してください。

業務中に労働者(従業員)が被災した。どのような手続きを取れば良いですか?

労災病院または労災指定病院で治療を受けようとする場合、「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を治療を受けている病院に提出する必要があります。

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