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よくある質問

浜松商工会議所で委託できない事務について知りたいです

・雇用保険の保険給付に関する請求などの事務手続き及びその代行
(育児休業給付・高年齢雇用継続給付・介護休業給付の支給申請手続き及びその代行をすることはできません。)
・雇用保険の雇用安定事業及び能力開発事業に係る事務手続き及びその代行
(各種助成金の申請手続きの代行をすることはできません。)

以上のものについては浜松商工会議所では取り扱いをしておりません。
管轄のハローワーク等へお問い合わせください。

労働保険料を滞納するとどうなりますか?

1.延滞金が徴収されます
労働保険を滞納しますと、法廷納期の翌日を決算日として年率14.6%(日歩4銭)の延滞金が課せられます。

2.給付額の40%相当額を限度に費用が徴収されます
労働保険料を滞納中に負傷し給付を受けた場合には、給付額の40%相当額を限度として、事業主より徴収されます。

3.滞納処分が行われます
労働保険料を滞納しますと、財産の差し押さえ等の滞納処分を行われることがあります。


保険料は必ず納期までに浜松商工会議所へお支払いをお願いします。

労働保険に加入していない場合、どのような罰則がありますか?

加入手続きを行うよう指導を受けたのにも関わらず、自主的に手続きを行わない事業主に対しては、行政庁の職権による加入手続及び労働保険料の決定を行います。その際、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収します。

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