1時間でも1日でも労働者(パート・アルバイト含む)がいる場合は、労災保険に加入する必要があります。雇用保険に関しては、一定の条件を超える場合には加入が必要です。
労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を掛けた額です。(1円未満切捨て)。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
◎労災保険…全額事業主負担
◎雇用保険…事業主と労働者双方で負担(負担率については、雇用保険料率表をご覧ください)
同居の親族は、労働保険上の「労働者」に該当しませんが、同居の親族であっても、常時同居親族以外の労働者を使用する事業において、下記の条件を満たす場合に「労働者」に該当し、労働保険に加入することが出来ます。
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 (2)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期等の就業規則が他の労働者と同様であることが条件です。
一人親方労災保険加入者は、毎年4月1日までにカードタイプの加入証明書を送付させていただいております。一般の労働保険加入者は、「加入証明書発行依頼フォーム」から申請いただけます。
加入証明書をメールまたはFAXにて依頼される場合は1営業日、郵送にて依頼される場合は3営業日ほど時間をいただいております。
ございます。休業(補償)給付は、治療のため労働することが出来ないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。その翌日から2年経過すると、時効により請求権が消滅します。
という3要件を満たす場合、その第4日目から、休業(補償)給付と休業特別支給金が申請出来ます。給付支給決定は、労働基準監督署でなされます。
自動車事故の場合、労災保険給付と自賠責保険等による保険金支払の間で、同一事由によるものについては、損害に対する二重のてん補とならないよう支給調整が行われます。労災保険給付と自賠責保険等のどちらを先に受けるかについては、被災労働者または遺族が自由に選択できますが、自賠責保険等には仮渡金制度があるなどのメリットがあることから、労災保険給付に先行して自賠責保険等を受けることをおすすめします。
「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を記入し、当組合に提出してください。その場合、支払った治療費等の領収書を添付してください。
労災病院または労災指定病院で治療を受けようとする場合、「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を記入していただきますが、記入後、当組合の印鑑が必要となりますので、当組合に書類を持参してください。
労災病院または労災指定病院で治療を受けようとする場合、「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を治療を受けている病院に提出する必要があります。
加入手続きを行うよう指導を受けたのにも関わらず、自主的に手続きを行わない事業主に対しては、行政庁の職権による加入手続及び労働保険料の決定を行います。その際、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収します。