同居の親族は、労働保険上の「労働者」に該当しませんが、同居の親族であっても、常時同居親族以外の労働者を使用する事業において、下記の条件を満たす場合に「労働者」に該当し、労働保険に加入することが出来ます。
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 (2)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期等の就業規則が他の労働者と同様であることが条件です。
一人親方労災保険加入者は、毎年4月1日までにカードタイプの加入証明書を送付させていただいております。一般の労働保険加入者は、「加入証明書発行依頼フォーム」から申請いただけます。
加入証明書をメールまたはFAXにて依頼される場合は1営業日、郵送にて依頼される場合は3営業日ほど時間をいただいております。