中小事業主等特別加入者に適用する労災保険率については、特別加入の前提となる一括有期事業の保険関係
について登録されている主たる事業の種類による労災保険率とする。
主たる事業とは・・・
主たる事業は、状況に応じて変化し得るものであることから、原則として、一括有期事業の申告(年度更新時申告)
において、賃金総額が最も大きい事業の種類を、翌年度以降の主たる事業の種類とすること。
(ただし、翌年度以降は、すでに登録されている事業の種類が主たる事業の種類となることが明らかに見込める
場合はこの限りではない)
→そのような場合はある方は年度更新時にご相談ください。