(厚生労働省からのお知らせ)
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います
~改正省令を平成30年4月1日に施行予定~
厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会は、12月18日に厚生労働大臣が同審議会に諮問していた「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」に対し、本日、「妥当」とする答申をしました。
この省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容をしています。
労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。
厚生労働省発表の内容は以下に記載しております。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html