2018年7月、厚生労働省「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問し、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会がこれを妥当であると答申しました。改正の要旨は以下のとおりとなります。
1 一括有期事業に係る地域要件(一括されるそれぞれの事業が一定の地域的範囲(隣接する都道府県等)で行われること)を廃止します。
2 一括有期事業を開始したときに事業主が労働基準監督署に提出しなければならない一括有期事業開始届を廃止します。
※一括有期事業:同一事業主が行う2以上の有期事業であって、一定の要件を満たすものについて、法律
上当然に1の事業とみなし、継続事業と同様に取り扱う制度。