平成30年12月28日、厚生労働省は働き方改革関連法のうち労働基準法などの改正に関する通達を発出しました。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下、整備法)による改正後の労働基準法、労働安全衛生法・じん肺法
に関して、実務上、疑義が生じる部分の解釈についてQ&A形式で解説しております。内容は以下のとおりとなっております。
<労働基準法>
①フレックスタイム制(32条の3関係)
②時間外労働の上限規制(36条、139~142条関係)
③年5日以上の年次有給休暇の確実な取得(39条7、8項)
④労働条件の明示の方法(則5条4項関係)
⑤過半数代表者(則6条の2関係)
<労働安全衛生法・じん肺法>
①産業医・産業保険機能の強化(労働安全衛生法令・じん肺法令関係)
②面接指導等
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