令和4年10月5日から、年齢に関係なくパート・アルバイトを含め、
静岡県内の事業所で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」が改正されました。
※産業によって、特定最低賃金が定められいているものがあります。
【改正後】944円(時間額)
(問合先)静岡労働局賃金室 TEL:054-254-6315 またはお近くの労働基準監督署
静岡労働局「静岡県の最低賃金」
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html