令和5年10月1日から、年齢に関係なくパート・アルバイトを含め、
静岡県内の事業所で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」が改正されました。
また、特定の産業に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」について、
令和5年12月21日から改正されました。
【改正後】984円 (時間額)
(問合先)静岡労働局賃金室 TEL:054-254-6315 またはお近くの労働基準監督署
静岡労働局「静岡県の最低賃金」
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html