労働保険は、業務災害や通勤災害を受けた労働者に対して必要な保険給付を行う労災保険と、労働者の雇用の継続、失業時における再就職までの一定期間の生活の安定、及び事業主に対する各種助成金の支給等を行う雇用保険が一体化した保険制度であり、労働者を一人でも雇用する事業主には、加入が義務付けられている政府管掌の保険制度です。
労働保険への加入義務を負いながら加入手続きを行っていない事業主に対しては、法の履行の確保、費用の公平負担の見地から、積極的に加入勧奨をさせていただいております。
厚生労働省では、労働保険の適用促進を図るため、11月1日~11月30日までを「労働保険適用促進強化月間」と定め、手続きをされていない事業主に加入を勧めさせていただきます。
ぜひ、加入されていない事業主の方は、労働保険事務組合浜松商工会議所(TEL 053-452-1113)等にご相談ください。