【事業主の皆様へご案内】労働保険への加入について
「労働保険」とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
貴事業場について労働保険の加入義務の有無などをご確認のうえ、当浜松商工会議所などの事務組合にご相談ください。
◆加入義務のある事業場
次の事業場は、労働保険への加入が法律で義務付けられています(強制適用事業場)
常勤、パート、アルバイト、派遣等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場は加入義務があります。
※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業場から除かれています。
※強制適用事業場以外の事業場でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)
●労働保険に加入したい!
●当事業場が労働保険に加入しているか不安がある
などありましたら、当労働保険事務組合浜松商工会議所(電話053-452-1113)にお問合せください。