(厚生労働省からのお知らせ)労働時間等設置改善指針の一部を改正
働き方改革関連法に基づく「労働時間等設置改善指針」が10月30日に公示されるとともに、それに関連して通達「労働時間等設置改善指針の一部を改正する件にいて」
が発出された。
これは働き方改革関連法等の成立に伴い、労働時間等の設定の改善に関する取り組みを一層推進するもので、主な改正内容は以下の通り。
1.労使間の話し合いの機会を整備
労使間の話し合いの機会として、労働時間等設定改善企業委員会を追加する。
2.年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
年次有給休暇管理簿を作成するのみならず、取得状況を労働者本人およびその上司に周知して業務負担の軽減等により年次有給休暇の取得につなげるなど、
取得促進に活用することを新たに規定
3.時間外・休日労働の削減
働き方改革関連法により時間外労働の上限および当該上限を超えて労働させた場合の罰則が定められたこと等に留意することを新たに規定
4.多様な正社員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用
多様な働き方の選択肢を拡大するための措置として、労働時間等が限定された多様な正社員として勤務する制度の導入を加える。