厚生労働省から毎月勤労統計調査における不適切な扱いによる問題の影響で「雇用保険の基本手当日額の最高額」の改定が行われることにともない、
雇用調整助成金(「中小企業緊急雇用安定助成金」を含む。以下同じ。)について、改定後の「雇用保険の基本手当日額の最高額」で支給額を算定し、
過去の支給額に不足があった場合には、追加でお支払いする旨の案内がございました。
詳しくはこちらの資料をご覧ください。
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