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新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合の離職証明書作成について

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お知らせ

お知らせ

2020/07/03

新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合の離職証明書作成について
 
 「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」に基づき雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例が設けられたことにより、令和2年5月26日以降に離職された方については、特定受給資格者又は特定理由離職者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合、給付日数の延長の対象になる可能性があります。
 この特例の対象になる可能性がある離職者を把握するため、離職証明書の作成に当たっては、以下の詳細にご留意願います。
 

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