令和2年度より雇用保険 氏名変更届のハローワークへの申請手続が不要となりました(※1)。しかし、当組合でのデータ管理上、従来通り氏名変更連絡票の受付は継続させていただきます。
当組合のデータ変更後、確認書類として当組合発行の被保険者名簿をご郵送させていただきます。
※1:ハローワークへの申請は、資格喪失手続の際に併せてお手続きさせていただきます。
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