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2019/07/07

平成31年度雇用保険料率に変更はありません(平成30年度雇用保険料率と同じで以下の通りです)

平成31年度の雇用保険料率について
~平成30年度から変更ありません~
平成31年4月1日から平成32年3月31日までの雇用保険料率は上記のとおりです



2019/05/24

平成16年以降に雇用調整助成金を受給している事業主の皆様へ

雇用調整助成金の追加支給を行います

厚生労働省から毎月勤労統計調査における不適切な扱いによる問題の影響で「雇用保険の基本手当日額の最高額」の改定が行われることにともない、
雇用調整助成金(「中小企業緊急雇用安定助成金」を含む。以下同じ。)について、改定後の「雇用保険の基本手当日額の最高額」で支給額を算定し、
過去の支給額に不足があった場合には、追加でお支払いする旨の案内がございました。


詳しくはこちらの資料をご覧ください。
/hs_data/Image/pdf/5.%EF%BC%88%E5%88%A5%E6%B7%BB%EF%BC%89%E9%9B%87%E8%AA%BF%E9%87%91%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88_2.pdf

2019/03/13

平成31年度の雇用保険料率について

平成30年度からの変更はありません

平成31年度の雇用保険料率について、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの雇用保険率については以下のURLに掲載されております。
 (平成30年度から変更はありません。)

・平成31年度の雇用保険料率について(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000484772.pdf

2019/02/12

改正労働基準法等の解釈をO&A形式で厚労省が発出

平成30年12月28日、厚生労働省は働き方改革関連法のうち労働基準法などの改正に関する通達を発出しました。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下、整備法)による改正後の労働基準法、労働安全衛生法・じん肺法
に関して、実務上、疑義が生じる部分の解釈についてQ&A形式で解説しております。内容は以下のとおりとなっております。
<労働基準法>
①フレックスタイム制(32条の3関係)
②時間外労働の上限規制(36条、139~142条関係)
③年5日以上の年次有給休暇の確実な取得(39条7、8項)
④労働条件の明示の方法(則5条4項関係)
⑤過半数代表者(則6条の2関係)
<労働安全衛生法・じん肺法>
①産業医・産業保険機能の強化(労働安全衛生法令・じん肺法令関係)
②面接指導等
□Check!https://www.mhlw.go.jp/content/000465070.pdf#search=%27https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F000465070%27
https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf#search=%27https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F000465759%27

2019/02/06

2019年4月から建設業に係る事務手続きが簡素化!

2019年4月から「有期事業の一括制度」の地域要件が廃止となります。

2018年7月、厚生労働省「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問し、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会がこれを妥当であると答申しました。改正の要旨は以下のとおりとなります。


 1 一括有期事業に係る地域要件(一括されるそれぞれの事業が一定の地域的範囲(隣接する都道府県等)で行われること)を廃止します。


 2 一括有期事業を開始したときに事業主が労働基準監督署に提出しなければならない一括有期事業開始届を廃止します。

 ※一括有期事業:同一事業主が行う2以上の有期事業であって、一定の要件を満たすものについて、法律
    上当然に1の事業とみなし、継続事業と同様に取り扱う制度。



2018/12/17

(厚生労働省からのお知らせ)労働時間等設置改善指針の一部を改正

(厚生労働省からのお知らせ)労働時間等設置改善指針の一部を改正

 働き方改革関連法に基づく「労働時間等設置改善指針」が10月30日に公示されるとともに、それに関連して通達「労働時間等設置改善指針の一部を改正する件にいて」
が発出された。
 これは働き方改革関連法等の成立に伴い、労働時間等の設定の改善に関する取り組みを一層推進するもので、主な改正内容は以下の通り。

1.労使間の話し合いの機会を整備
 労使間の話し合いの機会として、労働時間等設定改善企業委員会を追加する。

2.年次有給休暇を取得しやすい環境の整備

 年次有給休暇管理簿を作成するのみならず、取得状況を労働者本人およびその上司に周知して業務負担の軽減等により年次有給休暇の取得につなげるなど、
 取得促進に活用することを新たに規定

3.時間外・休日労働の削減

 働き方改革関連法により時間外労働の上限および当該上限を超えて労働させた場合の罰則が定められたこと等に留意することを新たに規定

4.多様な正社員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用

 多様な働き方の選択肢を拡大するための措置として、労働時間等が限定された多様な正社員として勤務する制度の導入を加える。

2018/12/07

(委託事業所の皆様へ)労働保険料の第3期分請求書・口座振替のお知らせを12月7日(金)頃発送します

振替させていただきます


(委託事業所の皆様へ)
第3期分労働保険料は12月25日(火)にご指定の口座より振替、または振込みの方は納付書による振込みの期限が12月25日(火)となります。
祝日の翌日となりますので、ご指定の口座へのご入金をお願い致します。

12月7日(金)頃に当組合より口座振替のお知らせまたは請求書(納付書)を送らせていただきます。
恐れ入りますが、口座振替の方は期日までに口座の残高を改めてご確認ください。
また、振込みの方は送付した納付書にて期日までにお振込みください。

2018/09/07

(委託事業所の皆様へ)労働保険料の第2期分請求書・口座振替のお知らせを9月7日(金)頃発送します

振替させていただきます


(委託事業所の皆様へ)
第2期分労働保険料は9月25日(火)にご指定の口座より振替、または振込みの方は納付書による振込みの期限が9月25日(火)となります。
祝日の翌日となりますので、ご指定の口座へのご入金をお願い致します。

9月7日(金)頃に当組合より口座振替のお知らせまたは請求書(納付書)を送らせていただきます。
恐れ入りますが、口座振替の方は期日までに口座の残高を改めてご確認ください。
また、振込みの方は送付した納付書にて期日までにお振込みください。

2018/08/17

労働保険に加入されていますか?

【事業主の皆様へご案内】労働保険への加入について

「労働保険」とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
貴事業場について労働保険の加入義務の有無などをご確認のうえ、当浜松商工会議所などの事務組合にご相談ください。

◆加入義務のある事業場
 次の事業場は、労働保険への加入が法律で義務付けられています(強制適用事業場)

 常勤、パート、アルバイト、派遣等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場加入義務があります。

※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業場から除かれています。
※強制適用事業場以外の事業場でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)

●労働保険に加入したい!
●当事業場が労働保険に加入しているか不安がある

などありましたら、当労働保険事務組合浜松商工会議所(電話053-452-1113)にお問合せください。

2018/06/13

「第91回全国安全週間」が始まります

第91回全国安全週間が始まります!

期   間:平成30年7月1日(日)~7日(土)
準備期間:平成30年6月1日(金)~30日(土)

(スローガン)
新たな視点でみつめる職場 創意と工夫で安全管理 惜しまぬ努力で築くゼロ災

 全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、
広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で91回目を迎えます。
 この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきました。この努力により労働災害は長期的に減少し、平成29年の
労働災害については、死亡災害は3年連続で1,000人を下回りました。
 しかしながら、死亡災害と休業4日以上の死傷災害は前年より増加しました。第13次労働災害防止計画が平成30年度を初年度として
新たに展開されていることを踏まえ、働く方一人一人がかけがえのない存在であり、各事業場で一人の被災者も出さないという基本理念
の下、日々の仕事が安全なものとなるよう従来から取り組んでいる安全活動に新たな視点を取り入れるとともに、創意工夫され、労働災害防止
のための努力を惜しまないことで、安全な職場環境を形成していただくようお願いします。

(主唱) 厚生労働省、中央労働災害防止協会
(協賛) 建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会
     林業・木材製造業労働災害防止協会

※別添の「平成30年度全国安全週間実施要綱について」をご覧ください。

2018/06/01

静岡労働局主催「働き方改革等説明会」について

☆働き方改革等説明会☆のご案内

静岡労働局では、「一億総活躍社会を実現するための最大のチャレンジ」と位置付けられている働き方かいかくについて理解を深めるための説明会を下記の通り
開催します。

●「働き方改革」の実現に向けて(浜松労働基準監督署と浜松公共職業安定所での合同説明会)
  ・長時間労働の是正、時間外労働削減
  ・非正規労働者の処遇改善
  ・生産性向上(企業の人材育成・労働者の職業能力開発)
●対象:事業主又は企業の人事労務ご担当の方
●開催日程:6月13日(水)または6月27日(水)
●参加無料(申込みは先着順で定員になり次第終了します)

お申込みは別添の資料を出力の上、静岡労働局浜松公共職業安定所(FAX 053-540-2238)まで。
お問合せは、TEL 053-457-5161

2018/05/18

平成30年度「労働保険料等納入通知書」を6月1日に送付いたします

労働保険浜松商工会議所委託事業所 各位

日頃は労働保険組合運営に対し、ご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございます。
皆様方から提出いただきました「労働保険料等賃金等の報告」をもとに、平成30年度の労働保険料を
確定いたしました。

つきましては、平成30年度「労働保険料等納入通知書」6月1日(金)までに送付させていただきますので
今年度の労働保険料等のご確認をお願い致します。

2018/04/15

日曜相談会&夜間相談会を開催します(労働保険年度更新書類提出にあたり)

労働保険事務組合浜松商工会議所 委託事業所限定

労働保険年度更新書類(平成29年度賃金等報告書類)の提出期限は4月16日(月)となります。
平日の昼間に個別相談会に来れない方、また記入の仕方がわからない方向けに下記の相談会を行います。
ぜひ、ご活用ください。

日曜相談会:4月15日(日)9:30~12:30、13:30~16:00(本日です!)
夜間相談会:4月16日(月)18:00~21:00

会場はいずれも3階会議室
黄色い封筒の看板を目印に来所ください

2018/03/29

年度更新の時期となりました。個別相談会をご利用ください

労働保険年度更新個別相談会が始まります。
先日、黄色い封筒にて年度更新書類を配布させていただきました。
今年の提出期限は4月16日(月)となります。最終日は21:00まで夜間相談会を行います。
必ず期日までにご提出をお願いします。

【個別相談会を開催します】
日時:4月2日(月)~16日(月)
    9:30~12:00、13:30~16:30
会場:浜松商工会議所3階304会議室

2018/03/15

労働保険年度更新手続説明会開催のお知らせ


 労働保険年度更新の時期を迎え、下記により年度更新手続説明会を開催いたします。
ぜひ、ご出席ください。
 なお、今回初めての年度更新手続きをされる方、書類の作成方法がよく分からない方等につきましては、必ず
ご出席ください。

1.日時 平成30年3月22日(木)
  13:30~14:30 (建設業事業所向け)年度更新手続説明会
              年度更新書類の作成方法について、建設業向けの説明会となります。      
 
  14:30~15:20 【セミナー】●企業の存続が危ない!「労務トラブル回避のための労務管理セミナー」
              最近の労務トラブルの傾向、会社を守る体制づくりなど実際の労災事故の事例をもとに
              使用者における賠償責任の実態と企業存続のための対策を説明します。

         <講師>三井住友海上経営サポートセンター(経営リスクアドバイザー)五十嵐朋人氏

  15:30~16:00 (一般事業所向け)年度更新手続説明会
               年度更新書類の作成方法について、一般事業所向けの説明会となります。

2.会場 浜松商工会議所10階会議室  ※年度更新に必要な書類等は当日会場でお渡しします。

ぜひ、ご参加ください。

2018/02/13

平成30年度雇用保険料率に変更はありません(平成29年度雇用保険料率と同じです)

平成30年度雇用保険料率について
~平成29年度から変更はありません~

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率は以下の通りです。

2018/02/05

労働保険事務組合浜松商工会議所委託事業所限定!「提携住宅ローン『財住金フラット35』」のご案内

      労働保険事務組合浜松商工会議所の委託事業所限定の住宅ローンがあります。
    「財住金フラット35」という提携住宅ローンです。

   財形住宅金融㈱は提携団体(労働保険事務組合浜松商工会議所)へ委託している皆様へ公的住宅融資制度を
    提供する、財形法に基づく厚生労働大臣登録の福利厚生会社です。
   公的住宅融資専門機関として30年以上の実績を有しています。
   詳細は別添の資料をご覧ください。

●  新規【新築(土地含む)・建売&マンション&中古購入】
●  借換え【安心の全期間固定金利で上昇リスクなし】
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    無料住宅資金相談会のお知らせ
    ◆平成30年3月17日(土)①13:30~ ②14:45~ ③16:00~
   会場:浜松商工会議所7階労政会館第3会議室  

    ご連絡・お問合せは・・・ 
    財形住宅金融㈱ 名古屋支社 唐木田(からきだ)、小菅(こすげ)、小林まで  
    TEL 052-202-4092
     zainag@zaijukin.co.jp

2018/01/23

労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います(厚労省発表)

(厚生労働省からのお知らせ)
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います
~改正省令を平成30年4月1日に施行予定~

 厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会は、12月18日に厚生労働大臣が同審議会に諮問していた「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」に対し、本日、「妥当」とする答申をしました。
 この省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容をしています。
労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。

厚生労働省発表の内容は以下に記載しております。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html


2017/12/27

労働保険事務組合浜松商工会議所の年末年始休業期間について

労働保険事務組合浜松商工会議所並びに浜松商工会議所は以下の期間で年末年始の休業期間をいただきます。

平成29年12月29日(金)~平成30年1月3日(水)


※2018年1月4日(木)より通常営業を開始いたします。


2018年も何卒、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます

2017/12/13

建設事業に係る中小企業主特別加入者に適用する労災保険率について

中小事業主等特別加入者に適用する労災保険率については、特別加入の前提となる一括有期事業の保険関係
について登録されている主たる事業の種類による労災保険率とする。

主たる事業とは・・・

主たる事業は、状況に応じて変化し得るものであることから、原則として、一括有期事業の申告(年度更新時申告)
において、賃金総額が最も大きい事業の種類を、翌年度以降の主たる事業の種類とすること。

(ただし、翌年度以降は、すでに登録されている事業の種類が主たる事業の種類となることが明らかに見込める
場合はこの限りではない)

→そのような場合はある方は年度更新時にご相談ください。

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2025年1月より、マイナポータルで「離職票」の受け取りが可能になります

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2025年の1月20日より、雇用保険被保険者離職票(以下、離職票)を、離職者本人がマイナポータ...