現在ご加入をいただいおります労災保険の特別加入制度につき、下記の通り給付基礎日額の変更希望調査をさせていただきます。
お手数をおかけしますが、変更希望の場合のみ下記URLにご回答くださいますようお願い申しあげます。
※また、4月中に委託事業主の皆様から回収する「労働保険等算定基礎賃金等の報告」で日額変更を行う事も可能ですが、
2025年4月1日~2025年7月上旬の間に労災が発生した場合、給付基礎日額の変更を申請していても承認されません。この場合、令和7年度内に発生した災害に対する保険給付は全て
変更前の給付基礎日額に基づいて支払われます。
以上の理由から、浜松商工会議所では2025年3月14日(金)までの日額変更申請を推奨しています。
回答期限
2025年3月14日(金)
日額変更のご回答
https://forms.gle/hjRG4YfSs33LXvUHA