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休業(補償)給付はどのような時に申請出来ますか?

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よくある質問

労災請求編

休業(補償)給付はどのような時に申請出来ますか?
  1. 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による治療のため 
  2. 労働することが出来ないため 
  3. 賃金を受けていない 

という3要件を満たす場合、その第4日目から、休業(補償)給付と休業特別支給金が申請出来ます。給付支給決定は、労働基準監督署でなされます。


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