加入手続きを行うよう指導を受けたのにも関わらず、自主的に手続きを行わない事業主に対しては、行政庁の職権による加入手続及び労働保険料の決定を行います。その際、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収します。