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休業(補償)給付には時効により請求権が消滅することはありますか?

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よくある質問

労災請求編

休業(補償)給付には時効により請求権が消滅することはありますか?

ございます。休業(補償)給付は、治療のため労働することが出来ないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。その翌日から2年経過すると、時効により請求権が消滅します。


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