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労働保険料を滞納するとどうなりますか?

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労働保険料を滞納するとどうなりますか?
1.延滞金が徴収されます
労働保険を滞納しますと、法廷納期の翌日を決算日として年率14.6%(日歩4銭)の延滞金が課せられます。

2.給付額の40%相当額を限度に費用が徴収されます
労働保険料を滞納中に負傷し給付を受けた場合には、給付額の40%相当額を限度として、事業主より徴収されます。

3.滞納処分が行われます
労働保険料を滞納しますと、財産の差し押さえ等の滞納処分を行われることがあります。


保険料は必ず納期までに浜松商工会議所へお支払いをお願いします。

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