労働保険料を滞納するとどうなりますか?
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労働保険料を滞納するとどうなりますか?
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労働保険料を滞納するとどうなりますか?
1.延滞金が徴収されます
労働保険を滞納しますと、法廷納期の翌日を決算日として年率14.6%(日歩4銭)の延滞金が課せられます。
2.給付額の40%相当額を限度に費用が徴収されます
労働保険料を滞納中に負傷し給付を受けた場合には、給付額の40%相当額を限度として、事業主より徴収されます。
3.滞納処分が行われます
労働保険料を滞納しますと、財産の差し押さえ等の滞納処分を行われることがあります。
保険料は必ず納期までに浜松商工会議所へお支払いをお願いします。
よくある質問メニュー
基本編
労働保険事務組合とは?
労働者を一人でも雇っていれば、労働保険に加入しなければならないのでしょうか?
労働保険料は全額事業主負担ですか?
労働保険とは?
手続編
住所・電話番号・代表者等が変わったがどうしたら良いか?
事業主と同居している親族は、労働保険に加入することは出来ますか?
労働保険に加入していたが、労働者がいなくなった。労働保険はどうしたら良いのか?
労働保険に加入したいがどうしたら良いのか?
加入証明書が必要ですが、どのようにしたら良いですか?
労災請求編
休業(補償)給付には時効により請求権が消滅することはありますか?
休業(補償)給付はどのような時に申請出来ますか?
自動車事故が発生した場合、労災保険給付と自賠責保険等のどちらを使うのが良いですか?
労災病院または労災指定病院以外の治療を受けたため、治療費を支払ってしまった。この治療費を取り戻すことは出来ますか?
中小事業主の特別加入者が被災した。どのような手続きを取れば良いですか?
業務中に労働者(従業員)が被災した。どのような手続きを取れば良いですか?
その他
浜松商工会議所で委託できない事務について知りたいです
労働保険料を滞納するとどうなりますか?
労働保険に加入していない場合、どのような罰則がありますか?