同居の親族は、労働保険上の「労働者」に該当しませんが、同居の親族であっても、常時同居親族以外の労働者を使用する事業において、下記の条件を満たす場合に「労働者」に該当し、労働保険に加入することが出来ます。
- 業務を行うにつき事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
- 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 (2)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期等の就業規則が他の労働者と同様であることが条件です。